新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについて
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについて
令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html をご参照ください。
申請書につきましては、下部添付ファイルおよび日本年金機構ホームページからもダウンロードすることが可能です。また、役場住民課にも備え付けております。
申請される方は申請書を必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
※ 申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
●問合せ先
役場 住民課
☎68-6103
四日市年金事務所(代表)
☎059-353-5515
臨時特例国民年金保険料免除申請関係
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
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