新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(国民健康保険の加入者)
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
木曽岬町の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に 住民課 国民健康保険係 にお電話【0567-68-6103】でお問い合わせください。
支給要件
【対象者】
次の3つの条件をすべて満たす方
- 給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
【支給対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間(最長1年6か月間)のうち、就労を予定していた日。
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2 / 3 × 就労を予定していた日数
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。
申請方法
指定の様式がありますので、住民課 国民健康保険係へご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症に感染した日、又は感染の疑いによる療養のために休業された日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
木曽岬町役場住民課
電話: 0567-68-6103
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!