乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナウイルスワクチン接種について
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生後6か月~4歳の新型コロナウイルスワクチン接種について
令和4年10月24日から、乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナウイルスワクチン接種について、予防接種が開始されました。
接種は強制ではありませんので、ワクチン接種に関する情報をご確認いただき、接種を受けるかどうかを、お子さまと一緒にご検討ください。
対象者
生後6か月~4歳の方
(※1) 対象となるお子さまにつきましては、接種機会を設定次第、順次接種券の発送を行っております。
(※2) 1回目接種の際に4歳だった方が、3回目接種までに5歳の誕生日を迎えた場合、2・3回目の接種につきましても乳幼児用ワクチンを使用します。

使用ワクチン
ファイザー社ワクチン乳幼児用(6か月~4歳用)
※6か月~4歳のワクチンとなりますので、薬剤および接種量は小児用のものとは異なります。

接種回数及び接種間隔
3回
1回目接種から3週間後に2回目を接種
2回目接種から8週間後に3回目を接種

接種券の送付について
令和4年(2022年)7月13日までに生まれた方については接種券を送付しました。
※接種時に対象年齢を超えた場合、接種券につきましては、乳幼児用ワクチン接種として郵送されたものをそのまま小児用(5歳~11歳)のファイザー社ワクチン接種の接種券としてご使用いただけます。
※生後6か月になるお子さまの接種券は接種の機会を設定次第、順次接種券の発送を行います。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナウイルスワクチンの接種は、多くの方に接種いただくことを勧奨されておりますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合のみ接種が行われます。
予防接種を受ける方は、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、ワクチン接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀に発生する場合があります。このため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
お問い合わせ
木曽岬町役場福祉健康課 福祉部門
電話: 0567-68-6104
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!