小児(5歳から11歳まで)新型コロナウイルスワクチン接種について
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5歳から11歳の新型コロナウイルスワクチン接種について
令和4年9月6日付けで関係法令等が改正され、小児接種(5歳から11歳の方)に努力義務が適用されました。また、追加(3回目)接種が開始されました。接種の有効性や安全性、副反応等をよくご確認いただき、ワクチン接種をご検討ください。
接種は強制ではありませんので、ワクチン接種に関する情報をご確認いただき、接種を受けるかどうかをお子さまと一緒にご検討ください。
※努力義務...「接種を受けるよう努めなければならない」ものであり、通常の義務とは異なります。

対象者
5歳~11歳の方
(初回の方)
※新たに5歳になったお子さまにつきましては、接種機会を設定次第、順次接種券の発送を行っております。
※1回目接種の際に11歳だった方が、2回目接種までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目の接種につきましても小児用のワクチンを使用します。
(3回目の方)
※初回接種(1・2回目接種)を受けられた後に12歳となったお子さまは、3回目接種につきましては12歳以上用のワクチンを接種いただきます。
12歳以上の3回目接種につきましては下記にて詳細をご確認ください。

使用ワクチン
ファイザー社ワクチン(小児用)
※5歳から11歳の方へのワクチンとなりますので、薬剤および接種量は12歳以上のものとは異なります。

接種回数及び接種間隔
(初回の方)
2回:1回目接種から3週間後に2回目接種
(3回目の方)
1回:2回目接種から5か月経過後に3回目接種

接種券の送付について
(初回の方)
2017年11月22日までに生まれた、5~11歳の方については接種券を送付済みです。
(3回目の方)
対象者 | 接種券発送日 | 予約開始日 | 接種開始日 |
---|---|---|---|
初回接種の方、 令和4年10月8日までに 2回目接種を完了した 5~11歳の方 | 令和4年11月16日(水) | 令和4年11月22日(火) | 令和4年11月26日(土)・12月17日(土)、 令和4年12月1日(木)・12月22日(木) |
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナウイルスワクチンの接種は、多くの方に接種いただくことを勧奨されておりますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合のみ接種が行われます。
予防接種を受ける方は、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、ワクチン接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が極めて稀に発生する場合があります。このため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
お問い合わせ
木曽岬町役場木曽岬町役場福祉健康課 福祉部門
電話: 0567-68-6104
ファックス: 0567-66-4841
電話番号のかけ間違いにご注意ください!