ページの先頭です

木曽岬町

あしあと

    中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

    • [公開:]
    • [更新:]
    • ID:1264

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和5年度税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について

    中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ております。


    町内に所在する中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本町の認定を受けて先端設備を導入する場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。


    ※令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日の2年間に認定を受けた後取得した対象設備に対して、固定資産税の特例措置が適用される制度となりました。

    導入促進基本計画

    支援の申請書等について

    申請方法

    必要書類は産業課の窓口に持参、もしくは郵送により提出してください。

    〒498-8503 木曽岬町大字西対海地251

    木曽岬町役場 産業課 宛

    ※封筒に「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」と明記してください。

    必要書類

    1.申請書(原本)

    2.申請書の写し(副本として)

    3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

    4.返信用封筒※郵送希望の場合

    (A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください)

    固定資産税の特例措置を受ける場合

    【建物以外】

    5.工業会の証明書(写し)

    【建物】

    5−1.建築確認済証(新築であることの確認)

    5−2.家屋の見取図(当該家屋に先端設備等を設置することの確認)

    5−3.先端設備等の購入契約書(当該家屋に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)   

    6.誓約書(5を後日提出する場合)

    ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、

    リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記資料も必要です。

    7.リース契約見積書(写し)

    8.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

    変更の場合

    ・変更認定申請書

    ・変更誓約書

    変更申請の様式

    支援の概要、申請書等について

    詳しくは、以下のページをご覧ください。

    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html (中小企業庁のページへ)

    お問い合わせ

    木曽岬町役場産業課

    電話: 0567-68-6105

    ファックス: 0567-68-3792

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

    Copyright (C) kisosaki All Rights Reserved.