危機関連保証申請について
[2021年2月5日]
ID:1605
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当制度は、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に中小企業者について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める場合に発動される措置であり、信用保証協会が「通常の保証限度額」と「セーフティネット保証4・5号合算の別枠」とは更に別枠で、最大2億8千万円を限度に、借入債務の100%を保証する制度です。
※現在、創業間もない方や事業拡大等で、前年同月と比べて売上減少が確認できない方でも申請できるように緩和措置がとられています。申請書、添付書類の様式がそれぞれ異なりますので、当ページ下部の申請書・添付書類(緩和条件)をご確認の上、ご利用いただける様式をお選びください。
※指定期間が令和2年2月1日から令和3年6月30日までに延長されました。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
○金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
○新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
対象となる中小企業の方は、産業課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、
保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請にあたっては下記必要書類をご準備ください。
※下記以外に必要に応じて資料を求める場合がございます。
認定申請書(緩和条件)
最近1カ月の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較
最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較
添付書類(緩和条件)
最近1カ月の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高を比較
最近1カ月の売上高と令和元年12月の売上高を比較、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
最近1カ月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高と令和元年10月~12月の3カ月を比較
○認定申請書 2部
○添付書類(※1)1部
○直近の履歴事項全部証明書の写し 1部
○月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など) 1部
○委任状 1部(申請者本人が手続きを行う場合は不要です)
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
○認定申請書 2部
○添付書類(※1)1部
○確定申告書の写し 1部
○月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表など) 1部
○委任状 1部(申請者本人が手続きを行う場合は不要です)
※1: 税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。