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    「児童扶養手当」と障害年金が併給出来るように見直しされます

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    「児童扶養手当」と障害年金が併給できるように見直しされます。

     児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の

    額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

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