緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
[2021年3月11日]
ID:1918
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2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付する国の制度です。
農業者や漁業者、飲食料品や割りばし、おしぼりなど飲食業に関わる事業者や、旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者などを想定しており、要件を満たすと思われる方はぜひご活用ください。
※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響※を受けており、
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している方
※ 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
・中小法人等 上限60万円
・個人事業者等 上限30万円
(前年または前々年の対象期間の合計売上)-(2021年の対象月の売上×3)
対象期間:1月~3月
対象月 :対象期間から任意に選択した月
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間は8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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