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木曽岬町

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    木曽岬こども園について

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    木曽岬こども園

    木曽岬こども園について
     園名年齢住所 電話番号
    幼保連携型認定こども園木曽岬こども園  満0歳6か月児から5歳児木曽岬町大字和泉431-10567-68-5718

    認定こども園とは?

     保護者の就労の有無・形態等に区別することなく、就学前の子どもに適切な教育・保育を提供する機能とともに、すべての子育て家庭に対する支援を行う機能を備える施設です。

     木曽岬町では平成30年4月より町立中部幼稚園・保育園と町立南部幼稚園・保育園を統合し、「木曽岬町立木曽岬幼稚園・保育園」となりました。そして、平成31年4月より「幼保連携型認定こども園木曽岬こども園」に移行しております。

    教育・保育の認定制度について

     認定こども園を利用するためには、教育・保育について次の3つの区分いずれかの認定を受けていただき、その区分に応じてご利用いただけます。

    教育・保育の認定制度について
    認定区分 対象となる子ども  利用できる主な施設・事業
     1号認定 満3歳以上でこども園等での教育を希望 認定こども園(教育部分)・幼稚園
     2号認定 満3歳以上で保護者の労働や疾病等の事由により、こども園等での保育を希望 認定こども園(保育部分)・保育所
     3号認定

     満3歳未満で保護者の労働や疾病等の事由により、こども園等での保育を希望

     認定こども園(保育部分)・保育所

    保育認定(2号認定・3号認定)を受けるには

     保育認定(2号認定、3号認定)を受けるには保護者に保育に欠けるいずれかの事情があり、児童の保育ができない状態にあることが必要です。

    1. 1ヶ月に48時間以上就労している場合。
    2. 妊娠中または出産後間がなく兄姉の保育が困難な場合。
    3. 病気にかかり、もしくは怪我をし、または精神もしくは身体に障がいを有している場合。
    4. 家庭内の親族を常に介護している場合。(1ヶ月に48時間以上)
    5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合。
    6. 求職活動を行っている場合。
    7. 1ヶ月に48時間以上就学している場合。
    8. その他児童虐待やDVなどで家庭への特別な支援が必要な場合。
    「集団生活を経験させたい」、「教育を受けたい」といった方は、1号認定となります。

    保育料について

    保育料(利用者負担額)は、前年度及び今年度の町民税額と、当該年度の4月初日の前日時点の年齢によって決まります。
    また、町民税の年度切替に伴い、毎年9月が保育料(利用者負担額)の切替時期となります。

    • 4月から8月分の保育料・・・前年度の町民税額で算定
    • 9月から翌年3月分の保育料・・・今年度の町民税額で算定

    (補足)生活保護世帯、ひとり親世帯等及び多子世帯には利用者負担の軽減措置がございます。

    保育時間

    1号認定

     午前9時から午後2時

    2・3号認定

    1. 通常保育 午前8時半から午後4時半
    2. 延長保育 午前7時半から午前8時半、午後4時半から午後7時
    3. 土曜保育 午前7時半から午後7時

    入園申込について

    毎年10月中旬頃に次年度の入園希望の受付をします。(前月に広報などで周知)

    また、次年度内に育児休業が終了する方や就職をお考えの方、また、次年度途中に満0歳6か月になるお子さんの予約も受けています。

    年度途中の入園申込みについては、福祉健康課(保健センター 0567-68-6119)へお問い合わせください。

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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