婚姻・離婚
[2021年1月25日]
ID:241
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結婚をするときは、婚姻届が必要になります。
期間に定めはありません。
届出の日から効力が生じます。
婚姻届書
届出人の印鑑(旧姓)
夫婦の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍が町外にある場合)
証人欄に成年者2名の署名・押印
未成年者の場合は父母の同意書
届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
離婚するときは、離婚届が必要になります。
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
届出の日から効力が生じます。
※裁判・調停離婚の場合は確定・成立の日から10日以内
夫および妻
※裁判・調停離婚の場合は裁判の申立人
<協議離婚の場合>
<裁判離婚の場合>
※未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地Tel 0567-68-6100
開庁時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで |
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