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木曽岬町

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    農地法に基づく許可申請書などの様式について

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    各種様式

    8.20年以上農地でない状態にあった土地を農地以外に変更する場合

    10.認定電気通信事業者が配電用支持物等を設置するために農地を農地以外にする場合

    12.農地所有適格法人が初めて農地等の権利を取得する場合

    14.解除条件付きの賃借の許可を受けた方は毎事業年度終了後3カ月以内に提出しなければなりません

    16.農地転用許可に係る工事が完了したとき、遅滞なくその旨を報告しなければなりません。また、転用目的が達成されるまでの間にあっては、許可後3ヶ月及びその後は1年ごとに工事及び転用の進捗状況を報告しなければなりません

    お問い合わせ

    木曽岬町役場産業課

    電話: 0567-68-6105

    ファックス: 0567-68-3792

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