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    マイナンバー活用の場面

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    マイナンバー活用の場面

    3つの分野で活用されます

    1. 社会保障分野
      ・雇用保険の資格取得や確認、給付
      ・医療保険の給付請求
      ・福祉分野の給付、生活保護 など
    2. 税分野
      ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
      ・税務当局の内部事務 など
    3. 災害対策分野
      ・被災者生活再建支援金の支給
      ・被災者台帳の作成事務 など

     マイナンバーは、これら分野に該当する法律や条例で定められた事務手続きにおいて利用され、行政手続きを行う場合などにはマイナンバーの記入が必要となります。マイナンバーを記入することにより、従来まで手続きに必要であった住民票の写しや所得証明書などの添付が不要となる場合があります。

     

    勤務先での手続き

     事業者(給与支払者)が源泉徴収票の作成手続きや健康保険・厚生年金・雇用保険等の手続きを行うためには、従業員(給与受取者)やその扶養親族のマイナンバーを記載しなければなりません。よって、給与等の支払いを受けている方は、事業者にマイナンバーを申告する必要があります。

       手続きには厳格な取扱いが求められますので、本人確認等の必要書類の提示も同時に必要となります。また、扶養親族のマイナンバーを記載する書類にあっては、従業員自身の責任において扶養親族のマイナンバーと本人確認の実施が求められます。


    お問い合わせ

    木曽岬町役場危機管理課

    電話: 0567-68-6101

    ファックス: 0567-68-3792

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