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木曽岬町

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    マイナンバーを取り扱う独自利用事務

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    独自利用事務とは

     マイナンバーは、原則として番号法で定められた事務以外では取り扱うことができません。

     ただし、番号法で規定された事務以外であっても、社会保障・税・災害分野において市町村が条例で定める事務にあっては、例外としてマイナンバーの利用が認められています。(番号法第9条第2項)

     このように条例を整備したうえで市町村が番号法に規定された事務以外で独自にマイナンバーを利用する事務を独自利用事務と呼びます。

     この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が規則で定める要件を満たす事務については、情報ネットワークシステムを使用して他の機関との情報連携が認められます。(番号法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

     情報連携を実施しようとする独自利用事務は、個人情報保護委員会への届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)及びその承認が必要となります。 

    木曽岬町が実施する独自利用事務一覧

     木曽岬町では情報連携を行う独自利用事務として、下表に掲げる事務について個人情報保護委員会への届出を実施しています。

    独自利用事務
    執行機関

    届出番号

    独自利用事務の名称届出書根拠規定
    木曽岬町長1木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年7月4日条例第13号)による医療費の助成に関する事務(子どもの医療費助成)

    届出書の公表

    木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例

    木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

    木曽岬町長2木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年7月4日条例第13号)による医療費の助成に関する事務(ひとり親等の医療費助成)

    届出書の公表

    木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例

    木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

    木曽岬町長3木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年7月4日条例第13号)による医療費の助成に関する事務(重度心身障害者等の医療費助成)

    届出書の公表

    木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例

    木曽岬町町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

    お問い合わせ

    木曽岬町役場危機管理課

    電話: 0567-68-6101

    ファックス: 0567-68-3792

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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