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木曽岬町

あしあと

    保育認定について(就労証明書ダウンロード)

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    保育認定について

     保育認定とは、町内、町外の認定こども園や幼稚園、保育園等を利用する場合に受けていただく手続きで、保育の必要性や必要量を判定するためのものです。木曽岬町の木曽岬こども園以外の施設を利用される子どもでも、一部を除きその施設への入所申込み以外に当該認定が必要となります。

     次の3つの認定区分に応じて認定証を発行し、利用する施設が決まります。


     ・1号認定 教育標準時間認定(認定こども園・幼稚園)

      子どもが満3歳以上で、こども園、幼稚園等での教育を希望する場合

      (木曽岬こども園での教育の場合 午前9時~午後2時)


     ・2号認定 満3歳以上・保育認定(認定こども園・保育園)

      子どもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、こども園、保育所等での保育を希望する場合

      (木曽岬こども園での保育の場合 最長午前7時30分~午後7時)


     ・3号認定 満3歳未満・保育認定(認定こども園・保育園)

      子どもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、こども園、保育所等での保育を希望する場合

      (木曽岬こども園での保育の場合 最長午前7時30分~午後7時)

    ※新制度に移行していない幼稚園、認可外保育所等は別の区分となります。


    保育の必要な事由について

    次のいずれかに該当することが必要です。

     ○ 就労 (フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
     ○ 妊娠、出産
     ○ 保護者の疾病、障害
     ○ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
     ○ 災害復旧
     ○ 求職活動
     ○ 就学
     ○ 虐待や配偶者等からの暴力のおそれがあること
     ○ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
     ○ その他、上記に類する状態として町が認める場合

    認定の申請方法について

     保育の必要な事由の認定をはじめ、各種申請書類等については木曽岬町保健センター・木曽岬こども園・福祉健康課いずれかの施設にてお受け取りください。


     なお、保育の必要な事由の認定にかかる就労証明書については以下よりダウンロードすることができます。(その他の必要書類については上記施設にてお受け取りください。)

    木曽岬町役場(法人番号:7000020243035)〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地電話:0567-68-6100

    開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)まで

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