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    下水道使用料の改定について(お知らせ)

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    平成27年10月の請求分から下水道料金が変わります。

     本町の下水道事業の経営改善を目的に、下水道使用料の改定についてご審議いただくため、平成25年10月に「木曽岬町下水道使用料等検討委員会」に対して諮問させていただいた結果、計8回に及ぶ検討委員会を経て、昨年12月に同委員会から答申を受けました。

     この答申を基に本年3月の町議会定例会の「下水道使用料の改定条例」を上程し、承認を頂きましたので、平成27年10月の請求分から下水道使用料を改定させていただくこととなりました。

    1 改定の理由

     下水道の意義と経費負担の原則

     下水道は、住民の「生活環境の改善」、「公衆衛生の向上」、「公共用水域における水質の改善」および「豪雨による浸水防除」など健全な水循環を保つうえで大きな役割を担っており、住民生活や社会活動に欠かすことのできない重要な社会資本となっています。

     そのため、安定的な事業運営が強く求められており、一般家庭や事業所などから排出される汚水処理に係る費用(汚水処理費)については受益者負担とする原則から、下水道使用料で賄うことを基本としています。

     つまり、汚水処理に係る必要な経費については、下水道施設をご利用いただいている皆さんから頂戴している下水道使用料により運営がなされることが基本であるとされています。

    本町の下水道事業の課題

     下水道事業は住民生活に欠かすことのできない事業であることから、住民の皆さんのご理解を得て適正な受益者負担のもとに、より一層安定した経営が将来においても継続されることが重要であります。

     しかしながら、現行の下水道使用料の収入では、本来賄うべき汚水処理費分が回収できておらず、不足する財源は一般会計からの多額の繰り出し金に依存して事業運営が行われています。

     更に、今後は、施設の老朽化対策として改築更新費用が増加するなど、下水道事業の財政状況は一層厳しくなることが見込まれています。

     このような課題を改善し、今後も下水道事業を維持・継続していくためには、その財源の確保が喫緊の課題となっています。

     下水道使用料改定の必要性

     現行の下水道使用料の料金体系は、住民の皆さんからの公共下水道に係る受益者負担金の軽減要望に対応するため、平成26年9月までの時限措置として、平成9年4月から軽減措置が図られ現在に至っています。

     このことから不足する財源の確保および、安全で安心して使用できる下水道施設を維持するために必要な改築更新工事や耐震化対策などを計画的に進めていくために、下水道使用料を改定することといたしました。

    2 改定の内容

      (1)一般家庭の場合

     下水道使用料体系の見直し

     現行の下水道使用料体系は、一般家庭においては上水道給水実績の多寡に影響されない定額制となっています。しかしながら、人数割の実態把握が困難なうえ、一部に不公平感を生じさせることとなっています。このようなことから、今回の改定では、全国で最も多く採用されている二部使用料制(基本料金と従量料金)に加え、汚水排水量の増加に応じて1㎥単価が高くなる累進性を併用することとし、基本料金の水量は、少人数世帯や高齢者世帯にも配慮した10㎥以下に設定させていただきました。

    新たな下水道体系

    改定後の使用水量別下水道使用料(1ヶ月)

    三重県内の一般家庭における20㎥/月の下水道使用料比較

    下水道使用料の計算方法

    1 下水道使用料(一般家庭)の計算方法

    ※2ヶ月の使用水量が95㎥の場合

    1.使用水量を2で割り1ヶ月の使用水量を求める。

       95㎥÷2=47.5㎥

     

    2.料金表から1ヶ月分47.5㎥の料金を求める。

    料金計算表

    基本料金(10㎥)

    800円

    10㎥を超え40㎥までの部分

    (40㎥-10㎥)×80円/㎥=2,400円

    40㎥を超え100㎥までの部分

    (47.5㎥-40㎥)×90円/㎥=675円

         ※1ヶ月分の下水道使用料 800円+2,400円+675円=3,875円

     

    3.1ヶ月分の料金を2倍し、2ヶ月分の料金を求める。

      3,875円×2=7,750円 ← 下水道使用料の請求金額

     

    4.1期(2ヶ月分)の料金として請求させていただきますが、上記料金は、消費税を含んでおります。

     

     下水道使用料を水道使用量に基づく従量制に改正することで、水道水以外の水を使用される世帯や水道水を施設栽培等に使用される世帯の下水道使用料は次のとおり算定します。

     

    ケース(1) 一般世帯における用水設備(井戸水)併用世帯

     井戸水の下水道施設への流量把握については、使用者世帯からの申告を受けた後、使用形態を勘案したうえで町長が使用水量を認定し、その認定水量を上水道の使用水量実績に加算して請求させていただきます。

    ケース(2) 一般世帯におけるハウス栽培や海苔等事業を営む世帯

     1つの上水道量水器で、自宅分と事業(営業)分の両方で上水道を使用している方で、事業(営業)分からの排出水を下水道以外へ排出していることを申告し、認められた方については次の3ケースの中から1つを選択していただきます。

    【その(1)】

     上水道の使用量実績により、下水道使用料の請求を受ける。(現状のまま)

     

    【その(2)】

     自宅分と事業(営業)分の水量実績を明確に区分するため、町から貸与(リース)された量水器を設置する。設置した量水器の指針値を事業分の水量実績とし、これを上水道の使用水量実績(既存の量水器の指針値)から控除したものを自宅分の下水道使用実績として下水道使用料の請求を受ける。なお、請求を受ける際に、事業用の水量実績確認のために設置した量水器のリース費用および、それを検針する為の費用についても合わせて請求を受ける。(但し、貸与された量水器を設置する費用および、これに付随する配管工事費については別途、自己負担とする。)

     

    【その(3)】

     自宅分と事業(営業)分の水量実績を明確に区分するため、新たに事業用水道分について新規加入をし、自宅用と事業用を完全に分けた上で請求を受ける。(但し、係る上水道加入金および配管工事費については自己負担とする)。

    選択参考図(その(1)~その(3))はこちら

    ケース(3) 一般世帯における温泉水利用世帯

     一世帯の1日当たりの温泉水利用を200ℓ/日と想定し、1ヶ月当たり6㎥を上水道の使用水量実績に加算して請求させていただきます。

    2.法人等の場合の計算方法

     法人等の料金体系については、従来の口数による賦課方式を継続させていただきます。

      基本料金

      (現行)          (改定後)

      2,057円/1口  ⇒   3,120円/1口

      上記料金は、消費税を含んでおります。

    *口数の算定は建築物の用途等により異なります。算定方法の詳細につきましては、役場 産業建設課まで問い合わせてください。

     

     

     

    お問い合わせ

    木曽岬町役場建設課

    電話: 0567-68-6106

    ファックス: 0567-68-3792

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