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    引き上げ分の地方消費税交付金の使途について

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    引き上げ分の地方消費税交付金の使途について

     消費税・地方消費税の引き上げによる地⽅消費税交付⾦の増収分については、その使途を明確化し、「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の⼈件費は除く)」に充てることとされています。各年度における使途の充当状況は下記のとおりです。

    平成30年度

    平成31年度(令和元年度)

    令和2年度

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