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    地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除について

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    地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除

     地域未来投資促進法(※1)に伴う課税の特例により、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税特例(課税免除)が受けられます。

    適用要件

    1.対象地域:木曽岬町全域

    2.対象業種:同意基本計画に記載の事業(※2)

    3.必要要件

     地域未来投資促進法第13条に定める知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産を設置すること。当該事業に供する家屋または構築物およびこれらの敷地である土地の合計取得額が1億円(農林漁業関連業種に係るもの等は5千万円)を超えるもの。

    ※家屋等の建築等に着手する前に、県知事の地域経済牽引事業計画の承認を得る必要がありますので、必ず事前に総務政策課または税務課にご相談ください。


    対象資産

    ・家屋 ⇒ 当該事業の用に供するもの(事業所等に係るものを除く)

    ・償却資産 ⇒ 構築物

    ・土地 ⇒ 同意日以降に取得し、取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接当該事業の用に供する部分。

    課税免除の内容と期間

    当該固定資産を新たに課税することとなった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。

    ※1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称

    ※2 三重県の同意基本計画を参照してください。

      三重県のホームページ(別ウインドウで開く)

    申請について

     地域未来投資促進法による課税の特例を受ける場合には、毎年1月31日までに申請をしていただく必要があります。また申請書とは別に添付書類と対象資産の現地確認も必要になりますので詳細は、役場総務政策課または税務課までお問い合わせください。

    条例施行規則

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    申請書

    お問い合わせ

    木曽岬町役場総務政策課 政策部門

    電話: 0567-68-6100

    ファックス: 0567-68-3792

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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