○木曽岬町表彰条例
昭和40年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の1に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が行う。
(1) 町長の職にあって8年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあって12年以上在職した者
(4) 教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員の職にあって、在職年数の10分の6に相当する年数が12年以上となる者
(5) 前号に掲げる者のほか、条例で定める委員会の委員等の職にあって、在職年数の10分の5に相当する年数が12年以上となる者
(6) 消防団長の職にあって12年以上在職した者
(7) 消防団副団長の職にあって、在職年数の10分の6に相当する年数が12年以上となる者
(8) 町の職員その他これに準ずる者であって、30年以上勤務に精励し、退職した者
2 前項各号に掲げる者のほか、町の自治振興、教育、文化、経済、社会等に特に功労のあった者は、町議会の同意を得て表彰することができる。
3 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の1に該当する者について町長が行う。
(1) この町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状記念品及び金品は、その遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第8条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときには町長又はその代理者が会葬し、香料又は供花を贈呈する。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める者
(1) 職務に因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(功労者名簿)
第11条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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