○木曽岬町長寿者褒賞条例
昭和61年3月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された長寿者を褒賞し、併せてその家族の労をねぎらうことにより、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 褒賞は、本町に引き続き5年以上住所を有する次の各号の1に該当する者に対して行う。
(1) 年齢満95年の者
(2) 年齢満100年の者
(褒賞)
第3条 褒賞は、お祝状を授与して行い、副賞として次の各号に定める賞金を加授する。
(1) 年齢満95年の者 金9万5,000円
(2) 年齢満100年の者 金30万円
第4条 褒賞を受ける者が褒賞前に死亡したときは、お祝状及び副賞をその遺族に授与する。
2 前項の遺族とは、褒賞を受ける者を扶養していた同居の親族とする。
(褒賞の時期)
第5条 褒賞は、第2条の各号に定める年齢に達した日に行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第6条 褒賞を受けるものが、次の各号の1に該当したときは、褒賞を行わない。
(1) 拘禁刑に処せられた者
(2) 成年被後見人及び被保佐人
(3) その他町長において不適当と認める者
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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