○木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、当該申請に関し必要と認める事項について審査し適正と認めた場合は、印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行わなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の回答書の持参について準用する。

4 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票(法第6条第1項に規定する住民票をいう。以下同じ。)の備考欄に記載(同条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接に交付しなければならない。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑の登録の証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損した場合は、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る登録済みの印鑑の登録を抹消するとともに、前3条に規定するところにより、新たに印鑑を登録し、印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

2 前項の場合において、代理人により届出をするときは、登録印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証を添えて、書面で町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)

第12条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機であって、各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)及び移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第6項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して自ら暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気ディスクに記録したものをプリンターで出力したものを含む。)をもって行うものとする。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由により前項に規定する方法で証明ができないと認めるときは、その他の方法により証明するものとする。

(印鑑の登録の廃止)

第14条 登録者は、町長に対して印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条の規定は、前2項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を申請しようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

(登録事項の修正)

第15条 登録者又はその代理人は、第6条第1項第3号及び第5号に掲げる事項を変更しようとする場合には、町長に対しその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第16条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 登録者が町外に転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他町長がまっ消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号及び第4号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を規則で定めるところにより公示するものとする。

3 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき、又は第13条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について、調査することができる。

(木曽岬町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、木曽岬町行政手続条例(平成9年木曽岬町条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録法に基づいた印鑑登録者の取扱い)

第20条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(木曽岬村印鑑条例の廃止)

2 木曽岬村印鑑条例(昭和29年木曽岬村条例第1号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第2条の条例改正規定は、令和2年1月6日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行日から施行する。

木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月13日 条例第12号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年3月13日 条例第12号
平成元年4月28日 条例第13号
平成9年3月14日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第1号
令和元年9月20日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第4号