○木曽岬町防犯委員会に関する条例
昭和32年7月6日
条例第8号
(設置)
第1条 犯罪のない社会を理想として、防犯思想を昂揚するとともに、具体的防犯諸方策を実施して、明朗なる住民生活を実現させることを目的として、本町に防犯委員会を設置する。
(1) 防犯対策の調査研究
(2) 防犯施策の地域的浸透並びに防犯施設の充実及び実践指導
(3) 防犯自警思想、遵法精神の普及昂揚その他一切の防犯宣伝
(4) 相互防犯の指導及び道義心の啓発、昂揚
(5) 犯罪の捜査及び検挙に対する協力指導
(6) 少年の健全育成及び非行防止活動
(7) 防犯関係団体との連絡協調
(8) 警察の行う防犯活動に対する協力
(9) 地域安全功労者及び団体の表彰具申
(10) その他防犯上必要な事業
(組織)
第3条 防犯委員会の委員の定数は、15人以内とする。
(委員及び任務)
第4条 委員は、町議会議員、町内防犯団体の代表者、消防団員、保護司、民生委員、社会教育団体の代表者及び学識経験者の中から町長が委嘱する。
2 前項各委員の任期は2年とし、後任者が就任するまで存任する。
3 第1項の委員で公職及び団体の代表者たる資格を失い、又は辞職した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(罷免)
第5条 町長は、委員が職務に違反し、その他委員に適しない非行があると認めた場合は、これを罷免することがある。
(委員長及び副委員長)
第6条 防犯委員会は、町長が主宰し、委員長となる。
2 副委員長は、消防団長をもって充てる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議に出席したとき、又は職務のため出張したときは、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)により支給する。
2 関係行政機関の職員のうちから委嘱された者に対しては、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の定めるところにより支給する。
(幹事)
第8条 防犯委員会に幹事を置き、町長が町職員中から命免する。
2 幹事は、委員長の命を受け、委員会の庶務を処理する。
(委員会の運営)
第9条 この条例に定めるほか、防犯委員会の運営等に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。