○木曽岬町職員定数条例
平成12年3月21日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、教育委員会に所属する学校その他の教育機関及び公営企業の事務部局に常時勤務する職員をいう。
2 前項に規定する職員中には、臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 74人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 6人
(7) 学校その他の教育機関の職員 9人
(8) 公営企業の事務部局の職員 3人
計 102人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(定員外)
第4条 休職者は、第2条の定員外とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定に基づき収入役が在職する場合においては、第1条による改正後の木曽岬町職員定数条例第1条第2項中「、教育長及び」とあるのは「、収入役及び教育長並びに」と、第3条による改正後の木曽岬町特別職報酬審議会条例第2条中「及び町長」とあるのは「並びに町長及び収入役」と、第4条による改正後の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第1条中「町長の給料」とあるのは「町長及び収入役の給料」と、「月額 670,000円」とあるのは「/町長 月額 670,000円/収入役 月額 540,000円/」と、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「町長及び収入役」と、別表区分の欄中「
町長 |
」とあるのは「
町長 収入役 |
」と、第6条による改正後の木曽岬町職員の旅費に関する条例別表第1 1内国旅行の旅費備考中「町長」とあるのは「町長、収入役」と読み替える。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条による改正後の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに第7条の規定による木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止は適用せず、改正前の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに廃止前木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。