○木曽岬町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年2月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、次の各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 21日が休日(月曜日の場合を除く。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日

(2) 21日が休日(月曜日の場合に限る。)に当たるときは、その日の翌日

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、町長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において、次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族認定(異動認定)申請書(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者が、第1項の届出を受けたときは、その申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 前項に規定する場合において、任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

10 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当及び単身赴任手当の支給)

第8条 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する日の住居手当及び単身赴任手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。

2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により必要を認めた場合には、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。

4 職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

5 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を別表に記入のうえ保管しなければならない。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第10条 初任給調整手当及び地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、細則で定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 木曽岬村職員の給与の支給に関する規則(昭和31年木曽岬村規則第1号)は、廃止する。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第7条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは、「木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

附則(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は昭和41年12月21日から、第2条の改正規定は昭和42年1月1日から適用する。

附則(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。

附則(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月17日から適用する。

附則(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月10日から適用する。

附則(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

附則(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。

附則(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。

附則(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年11月7日から適用する。

附則(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

附則(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

附則(平成3年規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年12月27日から施行する。

附則(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第21号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

附則(平成28年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第5号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の木曽岬町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後給与規則」という。)第7条第1項、第3項及び第7項の規定の適用については、同条第1項中「条例」とあるのは「木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年木曽岬町条例第1号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、同条第3項中「備えているかどうか」とあるのは「備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない旨」と、同条第7項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

2 切替日から令和8年3月31日までの間は、扶養親族認定(異動認定)申請書の様式については、改正後給与規則別記様式の様式にかかわらず、なお従前の例による。

画像

画像

木曽岬町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年2月11日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和41年2月11日 規則第1号
◇ 昭和42年2月18日 規則第1号
◇ 昭和45年2月12日 規則第1号
◇ 昭和46年1月29日 規則第5号
◇ 昭和47年1月20日 規則第1号
◇ 昭和47年12月19日 規則第8号
◇ 昭和48年11月20日 規則第7号
◇ 昭和50年3月13日 規則第7号
◇ 昭和50年12月18日 規則第17号
◇ 昭和51年12月20日 規則第2号
◇ 昭和52年12月26日 規則第4号
◇ 昭和53年12月20日 規則第5号
◇ 昭和61年12月22日 規則第9号
◇ 平成元年12月26日 規則第7号
◇ 平成2年12月26日 規則第8号
◇ 平成3年12月24日 規則第5号
◇ 平成4年3月19日 規則第3号
◇ 平成6年12月27日 規則第15号
◇ 平成15年9月17日 規則第16号
◇ 平成18年3月31日 規則第6号
◇ 平成22年9月30日 規則第21号
◇ 平成23年4月25日 規則第7号
◇ 平成28年12月22日 規則第15号
◇ 平成29年12月12日 規則第17号
◇ 令和4年3月29日 規則第5号
◇ 令和7年3月25日 規則第5号