○木曽岬町職員の住居手当に関する規則
昭和50年3月13日
規則第3号
木曽岬村職員の住居手当に関する規則(昭和46年木曽岬村規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 改正条例による改正前の木曽岬村職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
5 木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年木曽岬町条例第37号。以下「平成4年改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 平成4年改正条例による改正前の木曽岬町職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(令和3年4月1日における届出の特例)
6 令和3年3月31日において木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第23号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)第9条の3第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正給与条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第6条において準用する同条の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同条の規定により行われた届出とみなす。
附則(昭和50年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。