○木曽岬町職員管理職手当支給規則
昭和63年3月18日
規則第1号
第1条 この規則は、木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の2に規定する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 職員が月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(ただし、公務傷病による場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。
2 新たに職員となった場合はその日から、職員でなくなった場合はその日まで、日割計算により管理職手当を支給する。
3 前項の日割計算は、給料支給の例により行う。
4 職員が、管理職手当の支給を受ける職を兼任(事務取扱を含む。以下同じ。)した場合は、その兼任に係る管理職手当は支給しない。
第4条 管理職手当の支給方法は、給料の支給の方法による。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表(一)
職務の級 | 手当月額 |
6級 課長副参事、園長 | 35,000円 |
6級 会計管理者、課長、事務局長 | 40,000円 |
7級 統括監、参事 | 45,000円 |