○木曽岬町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は12,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は6,000円とする。

4 条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「12,000円」とあるのは「12,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

木曽岬町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月24日 規則第6号
平成4年3月19日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第22号
平成8年12月13日 規則第8号
平成10年3月20日 規則第6号
平成15年9月17日 規則第15号
平成27年2月23日 規則第2号
令和5年3月16日 規則第8号