○木曽岬町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は12,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は6,000円とする。
4 条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。