○木曽岬町職員の旅費の支給に関する規則
昭和31年11月7日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(在勤地)
第2条 条例第2条第3項の規則で定める地域は、50キロメートル未満の距離にある市町村をいう。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合はできるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。
2 日額旅費の支給を受ける者が日額旅費を支給する旅行のほかに、普通旅費を支給する旅行をした日の旅行については、普通旅費を支給する。
3 日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。
4 日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、日額旅費の2分の1を支給する。
5 日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(3) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。
(4) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(5) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表 略