○税外収入金に係る督促手続及び延滞金徴収条例

昭和34年5月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手続及び延滞金の徴収については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しないものがあるときは、町長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して15日を超えてはならない。

(延滞金)

第3条 前条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金及び督促手数料を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ、当該税外収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、次の各号の1に該当する場合は徴収しない。

(1) 延滞金が10円未満であるとき。

(2) 滞納につきやむを得ない事情があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

税外収入金に係る督促手続及び延滞金徴収条例

昭和34年5月18日 条例第18号

(令和6年4月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年5月18日 条例第18号
平成元年4月28日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第16号