○木曽岬町教育委員会公告式規則
昭和52年1月31日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公布に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の木曽岬村教育委員会公告式規則は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定第1条から第6条による改正後の木曽岬町教育委員会公告式規則第1条及び2条、木曽岬町教育委員会会議規則第1条から第22条、木曽岬町教育委員会傍聴人規則第1条から第5条、木曽岬町教育委員会事務局組織規則第1条、木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則第1条、木曽岬町教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、なおその効力を有する。