○木曽岬町給食センター設置条例
昭和53年9月26日
条例第16号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の規定に基づき学校給食を充実させるため、その調理等の業務を一括処理する施設として、木曽岬町給食センターを設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、木曽岬町大字田代160番地に設置する。
(名称)
第3条 給食センターの名称は、木曽岬町給食センターとする。
(管理)
第4条 木曽岬町給食センターは、木曽岬町教育委員会が管理する。
(教育委員会規則への委任)
第5条 この条例の施行については、必要な事項は木曽岬町教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 木曽岬村給食センター設置条例(昭和43年木曽岬村条例第24号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。