○木曽岬町体育館の設置及び運営に関する条例

昭和55年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 本町に住民の福祉増進と、社会体育の振興を図るため木曽岬町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木曽岬町体育館

位置 三重県桑名郡木曽岬町大字田代168番地

(管理)

第3条 体育館は、木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 体育館(「設備器具」を含む。以下同じ。)の使用は、本町の住民又は本町に所在する事務所、工場等に限るものとし、それらの者が体育館を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、教育委員会はこれを許可しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の許可に体育館の管理上の必要な条件を附すことができる。

(使用の不許可等)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当する場合は、体育館の使用を許可しないことができる。

(1) 風紀秩序をみだし、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 営利を目的とした催しのための使用

(4) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) その他、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 体育館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、冷房使用料は後納することができる。

2 次の各号の1に該当するときは、前項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用で使用するとき。

(2) 木曽岬町文化協会加盟団体がその活動で使用するとき。

(3) 社会教育を目的とする講習会等で使用するとき。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合はこの限りではない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することがなくなったとき。

(2) 使用の5日前までに使用の許可申請を撤回したとき。

(使用区分)

第8条 体育館の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 町民スポーツ愛好者グループ及び社会体育施設利用登録団体使用

(2) 事務所、工場等団体使用

(3) スポーツ少年団登録団体使用

(4) 木曽岬町文化協会加盟団体及び社会教育を目的とする講習会等で使用

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(賠償責任)

第11条 使用者は、前条の義務を怠ったことに起因し、又は善良な注意を払わずして施設に損傷を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、文化協会が設立された日から適用する。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の木曽岬町体育館の設置及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の体育館の使用から適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。ただし、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における町民スポーツ愛好者グループ及び社会体育施設利用登録団体使用の場合の使用料のうち、室料(電気料含む)については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用料金表

使用時間

午前8時30分から午後9時まで

使用区分

室料(電気料含む)

冷房使用料

(1) 町民スポーツ愛好者グループ及び社会体育施設利用登録団体使用

30分あたり

200円

30分あたり

1,000円

(2) 事務所・工場等団体使用

30分あたり

300円

30分あたり

1,500円

(3) スポーツ少年団登録団体使用

無料

30分あたり

500円

(4) 文化協会加盟団体及び社会教育を目的とする講習会等使用

30分あたり

50円

30分あたり

1,000円

備考 町民スポーツ愛好者グループ及び社会体育施設利用登録団体使用が体育館の一部使用をする場合は、床面積を1/2、1/3又は2/3の区分使用とし、その室料(電気料含む)は、30分あたり1/2の場合は100円、1/3の場合は70円とし、2/3の場合は140円とする。

木曽岬町体育館の設置及び運営に関する条例

昭和55年3月17日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第9号
昭和57年3月19日 条例第8号
平成元年4月28日 条例第13号
平成14年3月18日 条例第10号
平成21年3月18日 条例第13号
令和7年3月19日 条例第8号