○木曽岬町球技場の設置及び管理に関する条例

昭和52年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木曽岬町球技場(以下「球技場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるとともに、球技場の健全なる運営を図り、もって住民の健康と福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 町が設置する球技場は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 木曽岬町に住所を有する者又は勤務する者(以下「住民」という。)及び木曽岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めた者が、次に掲げる施設を利用する場合は、委員会の許可を受けなければならない。この場合、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

(1) 野球場

(2) テニス場

(行為の制限)

第4条 前条各号の施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他、これに類する行為をすること。

(2) 球技場を、その用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う球技場名、行為の内容その他委員会の指示する事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可の事項を変更しようとするとき、当該事項を記載した申請書を委員会に提出しその許可を受けなければならない。

4 委員会は、第1項各号に掲げる行為が前条の規定による球技場利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。

5 委員会は、前条及び第1項の許可に球技場の管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 球技場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 球技場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地及び施設、設備の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車の乗り入れ又は駐車すること。

(7) 球技場をその用途以外に使用すること。

2 前項の規定にかかわらず、球技場施設の設置若しくは管理又は前条の許可に係るものについては、この限りでない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 委員会は、球技場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は球技場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、球技場を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて球技場の利用を禁止し、又は制限することがある。

(使用料)

第7条 次の各号に掲げる者は、別表第2により同表に定める使用料を前納しなければならない。

(1) 住民以外で第3条の施設を利用する者

(2) 第4条第1項各号に規定する行為をする者

(使用料の減免)

第8条 委員会は、前条の規定にかかわらず、公用及び社会教育を目的とすると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなかったとき。

(2) 町の都合により利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用期日の3日前までに利用の取消しを申し出て委員会が相当の理由があったと認めたとき。

(使用権の譲渡等の制限)

第10条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第11条 委員会は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定により許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは球技場からの退去を命ずるとともに今後の使用を許可しないことがある。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 委員会は、次の各号の1に該当するときは、前項に規定する必要な措置をとることができる。

(1) 球技場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 球技場の保全又は住民の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 球技場の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、木曽岬町教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 木曽岬村野球場使用料条例(昭和50年木曽岬村条例第24号)は、廃止する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

名称

位置

野球場

木曽川グランド

三重県桑名郡木曽岬町大字加路戸地先

多目的球技場

木曽川グランド

同上

ソフトボール場

鍋田川グランド

三重県桑名郡木曽岬町大字新加路戸

テニス場

鍋田川グランド

同上

ゲートボール場

西部グランド

三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地

別表第2(第7条関係)

球技場使用料

区分

金額

(1時間)

球技場場所

球技種目

使用区分

木曽川球技場

野球場

町内者 対 町外者

(町外者が半数以下)

300

町外者

600

多目的球技場

町内者 対 町外者

(町外者が半数以下)

300

町外者

600

鍋田川球技場

ソフトボール場

町内者 対 町外者

(町外者が半数以下)

300

町外者

600

テニス場1面

町内者 対 町外者

(町外者が半数以下)

200

町外者

300

木曽岬町球技場の設置及び管理に関する条例

昭和52年12月22日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和57年3月19日 条例第7号
平成元年4月28日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第7号
平成14年3月18日 条例第11号
平成29年3月16日 条例第1号