○木曽岬町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付に関する条例

昭和46年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町に居住する心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するため三重県心身障害者扶養共済条例(昭和45年三重県条例第10号)に基づき、三重県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)に対し、この条例の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助額)

第2条 補助額は、加入者が県に納付した掛金の2分の1の額とする。

(申請手続)

第3条 補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 木曽岬町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書及び請求書(別記様式)

(2) 掛金納付領収書の写

(補助の要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、心身障害者の保護者であって加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に1箇年以上住所を有すること。

(2) 心身障害者扶養保険契約の対象となりうる者であること。

2 前項の外、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日の属する月の翌日から対象としない。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が町内に住所を有しなくなったとき。

(3) 加入者が2箇月以上掛金を滞納したとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

木曽岬町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付に関する条例

昭和46年3月15日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第7号
平成元年4月28日 条例第13号
令和4年3月17日 条例第1号