○木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例
昭和47年12月19日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木曽岬町立火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第3条 火葬場を利用(入場を含まない。以下同じ)することができる者は、町内に住所を有する者とする。
2 町長は、火葬場の管理上支障がないと認めた時は、前項に規定する者以外の者にも火葬場を利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団員の利益になると認めるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
3 町長は、第1項の許可に際して、火葬場の管理上必要な条件を付けることができる。
(火葬場の利用の順序)
第5条 火葬場の利用の順序は、火葬場利用許可申請書の受付順とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、町の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、又はその他特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 許可された利用目的に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第4条第2項の各号のいずれかに該当することとなったとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成4年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
木曽岬町立火葬場 | 木曽岬町大字源緑輪中502番地 |
木曽岬町立火葬場待合室 | 木曽岬町大字源緑輪中37番地 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
町内利用 | 町外利用 | ||
大人 (満12歳以上) | 1体 | 5,000円 | 60,000円 |
小人 (満12歳未満) | 1体 | 4,000円 | 30,000円 |
死産児 | 1体 | 2,000円 | 20,000円 |
待合室を葬祭場として使用する場合 | 1日 | 2,500円 | 許可しない |
備考 町内利用とは次の各号のいずれかに該当するものをいい、町外利用とはそれ以外のものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者が死亡したとき。
(2) 本町の介護保険被保険者及び障害者総合支援法に基づく給付者で、本町の区域外の介護保険施設、障害者施設に入所している者が死亡したとき。
(3) 扶養者が本町の区域内に住所を有している場合で、就学のため本町区域外に居住している者が死亡したとき。
(4) 死産児について、その父又は母が本町の区域内に住所を有するとき。