○木曽岬町農村公園の設置及び管理運営に関する条例
平成元年3月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地域住民の日常的な健康増進と憩いの場を提供することを目的として農村公園を設置し、この管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 管理は町がこれに当たり、施設の使用及び管理運営を円滑かつ有効に行うため、運営委員会を設置することができる。
(1) 遊具を独占し、又は運動及び遊戯を妨げ若しくは危険を及ぼすこと。
(2) 施設を破損し、又は汚損すること。
(3) 営業行為及び広告物を掲示すること。
(4) 自動車、自転車等を駐車又は立ち入ること。
(5) 風紀を乱す行為をすること。
(6) その他管理に支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第5条 公園の設備を破損又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
2 町長は、前条の規定による使用者に事故が起きた場合、その責務については負わない。
(管理の委託)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づいて、農村公園施設の管理を委託することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
加路戸農村公園 | 木曽岬町大字加路戸887番地 |
和泉農村公園 | 木曽岬町大字和泉1046番地先 |
見入農村公園 | 木曽岬町大字見入198番地の2 |
中央農村公園 | 木曽岬町大字西対海地239番地 |