○木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例
昭和60年9月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、木曽岬町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関する事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、農業集落排水事業において定める農業集落排水処理区域内にある世帯が居住し、又は居住しようとする建築物の所有者及びそれらの組織する団体をいう。
(分担金の徴収)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、事業に要する費用に100分の10を乗じて得た額とする。
(賦課対象受益者の公告)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定めこれを公告しなければならない。
(事業費等の確定)
第5条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。
(分担金の賦課徴収)
第6条 管理者は、分担金を徴収するときは、受益者に分担金の額を定め、これを徴収するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、これを当該受益者に通知し、当該年度内に徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、受益者が災害その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められる場合には、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。
(分担金の特例)
第8条 第4条の公告の日の現在において、国又は地方公共団体が公共の用に供している当該公告に係る区域内に存する施設については、分担金を徴収しないものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)
12 施行日前に附則第8項の規定による改正前の木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例、附則第9項の規定による改正前の木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、附則第10項の規定による改正前の木曽岬町公共下水道条例又は前項の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前の条例の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後の木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例、木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、木曽岬町公共下水道条例又は木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の適用については、改正後の条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。