○木曽岬町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例
昭和59年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木曽岬町農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び位置)
第2条 地域住民の教養と親睦、連帯感の向上を図るとともに緊急避難の拠点に資するため、多目的施設を設置するものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木曽岬町農村集落多目的共同利用施設
位置 桑名郡木曽岬町大字見入145の2
(使用の許可)
第3条 多目的施設を使用しようとする者は、木曽岬町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間及びその他管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は次の各号の1に該当する場合には、多目的施設の使用許可を取り消し、使用を制限又は停止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、多目的施設の使用を終わったとき又は前条の規定により使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第6条 町長は、使用者から、その使用方法の区別に従い別表に定める使用料を徴収することができる。
2 定期的に多目的施設を利用する者から、町長が定める金額によって徴収することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減じ又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は多目的施設の設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
2 町長は、第4条の規定により多目的施設の使用許可の取消し、使用を制限又は停止によって使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。
(管理の委託)
第10条 町長は、地方自治法第244条の2第3項に基づいて、多目的施設の管理を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、多目的施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
木曽岬町農村集落多目的共同利用施設使用料
区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
8;30~12;00 | 13;00~17;00 | 17;00~22;00 | 8;30~22;00 | |
多目的ホール | 円 900 | 円 1,300 | 円 1,800 | 円 3,500 |
会議室 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,500 |
和室(大) | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,500 |
和室(小) | 500 | 800 | 1,100 | 2,000 |
営農相談室 | 400 | 700 | 1,000 | 1,800 |
土壌診断室 | 400 | 700 |
| 8;30~17;00 1,000 |
1 架設の照明設備以外に電力、ガス等を使用した場合は、その実費を徴収する。
2 上記に記載のないものについては、そのつど町長が定める。