○木曽岬町道路占用料徴収条例
平成11年3月19日
条例第10号
木曽岬町道路占用料徴収条例(昭和43年木曽岬村条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び延滞金等に関する事項について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表第1に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該占用料の額に、当該金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が2年以上にわたる場合にあっては、年額により毎会計年度の初めに徴収する。
4 すでに納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線
(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(6) 側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(7) 農道、林道その他公共の用に供する通路
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合自動車事業」という。)に係る待合所
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により町が徴収する延滞金の額は、第3条に規定する納入通知書に定められた納付期限の翌日からその占用料を納付する日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセント割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(移行期間)
2 改正後の条例別表第1の規定による移行に要する期間は、平成18年3月31日までとする。
(占用料)
3 前項の移行期間における占用料として、次に定める額を徴収する。
単位 | 占用料 |
占用面積1m2につき1月 | 72円 |
(失効期日)
4 前2項の規定は平成18年3月31日をもって失効する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に占用の許可を受けている占用物件のうち、基準日以後の占用の期間に係る占用料の額については、改正後の木曽岬町道路占用料徴収条例別表の規定により求めた額とする。
(継続物件に係る占用料)
3 平成29年3月31日以前から継続して占用する物件に対する平成29年度分占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬町道路占用料徴収条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(単位円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 1,100 | |
第2種電柱 | 1,700 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 970 | |||
第2種電話柱 | 1,600 | |||
第3種電話柱 | 2,300 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,500 | ||
郵便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設(街路市を除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 140 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 14 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 140 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
(7) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月とし、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(8) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。