○木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成4年9月30日
条例第28号
(総則)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、木曽岬町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、公共下水道事業において定める公共下水道処理区域内にある世帯に居住し、又は居住しようとする建築物の所有者及び事業所等をいう。
(負担区の決定等)
第3条 管理者は、処理区域の世帯の居住の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域を公告しなければならない。
(負担金の総額)
第4条 負担金の総額は、事業費の額に10分の1を乗じて得た額の範囲内で管理者が定める。
(各受益者の負担金の額)
第5条 受益者が負担する負担金の額は、別に定める木曽岬町公営企業運営委員会の意見を徴して管理者が定める額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、施設の供用を開始すると同時に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第7条 管理者は、前条で公告のあった賦課対象区域内の受益者に負担金の額を定め、賦課するものとする。
2 管理者は、当該負担金の納入期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、4年に分割して、均等徴収するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金を猶予することができる。
(1) 受益者が災害、盗難その他事故が生じたことにより、負担金を納付する事が困難であり、徴収猶予することが適当であると認められたとき。
(2) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収猶予することが適当であると認められるとき。
(負担金の免除)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設については、負担金を徴収しないものとする。
(事業費等の確定)
第10条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費及び負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(延滞金)
第12条 管理者は、第7条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して、徴収するものとする。ただし、納付期日までに負担金を納付しないことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、これを減免することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)
12 施行日前に附則第8項の規定による改正前の木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例、附則第9項の規定による改正前の木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、附則第10項の規定による改正前の木曽岬町公共下水道条例又は前項の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前の条例の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後の木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例、木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、木曽岬町公共下水道条例又は木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の適用については、改正後の条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。