○木曽岬町下水路改修工事費の助成に関する規則
平成2年12月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町下水路改修工事費の助成に関する条例(平成2年木曽岬町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 工事実施設計書
(3) 工事契約書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。
(事業の遂行)
第3条 当該事業は、申請者において発注するものとし、その施行業者は、町へ工事入札参加資格審査申請書を提出している者で、町長が適当と認める業者とする。
2 申請者は、助成金交付の決定内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならず、いやしくも助成金を他の用途への使用をしてはならない。
(完成報告及び完成検査)
第4条 申請者は、助成事業が完了したときは、速やかに下水路改修工事完成報告書(様式第3号)に、別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに完成検査を行わなければならない。
2 助成金の支払いは、前項の決定通知に基づき、工事完成検査後30日以内に行うものとする。ただし、町長が事業の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
(助成金の返還)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、交付する助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反した場合
(2) 事業費の支出額が申請書記載の事業費に対して減少した場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。