○木曽岬町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和59年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運用されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、水道法(昭和32年法律第177号)第7条の規定により提出した事業計画書のとおりとする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画のとおりとする。
4 農業集落排水事業の経営の規模は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4第1項の規定により認可を受けた事業計画のとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 前項及び法第8条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定に基づき建設課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例施行の日から、次の条例は廃止する。
(1) 木曽岬村簡易水道管理及び運営に関する条例(昭和36年木曽岬村条例第1号)
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(木曽岬町課設置条例の一部改正)
2 木曽岬町課設置条例(平成15年木曽岬町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町附属機関設置条例の一部改正)
3 木曽岬町附属機関設置条例(令和2年木曽岬町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町職員定数条例の一部改正)
6 木曽岬町職員定数条例(平成12年木曽岬町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例の一部改正)
8 木曽岬町農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例(昭和60年木曽岬村条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 木曽岬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年木曽岬村条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町公共下水道条例の一部改正)
10 木曽岬町公共下水道条例(平成5年木曽岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
11 木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年木曽岬町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
13 木曽岬町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成25年木曽岬町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町給水条例の一部改正)
14 木曽岬町給水条例(平成10年木曽岬町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(木曽岬町農業集落排水事業特別会計設置条例等の廃止)
15 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 木曽岬町農業集落排水事業特別会計設置条例(昭和62年木曽岬村条例第9号)
(2) 木曽岬町公共下水道事業特別会計設置条例(昭和63年木曽岬村条例第9号)
(3) 木曽岬町下水道事業運営委員会条例
(4) 木曽岬町公営企業運営に関する条例
(木曽岬町農業集落排水事業特別会計設置条例等の廃止に伴う経過措置)
16 前項第1号の規定による廃止前の木曽岬町農業集落排水事業特別会計設置条例に規定する木曽岬町農業集落排水事業特別会計及び同項第2号の規定による廃止前の木曽岬町公共下水道事業特別会計設置条例に規定する木曽岬町公共下水道事業特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、この条例による改正後の木曽岬町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第1条第2項に規定する下水道事業に引き継ぐものとする。