○木曽岬町水防団設置に関する条例

昭和56年12月18日

条例第19号

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の規定に基づき本町に水防団を設置し、木曽岬町水防団という。

第2条 本町水防団員(以下「団員」という。)の定員は82人とする。

第3条 団員は、本町消防団員の兼務とし、水防実施の際は、すべて水防団員の職務を行うものとする。

第4条 水防団の組織及び構成は、町長が別にこれを定める。

第5条 団員には、次の手当を支給する。

(1) 出動手当 1回につき、木曽岬町消防団に関する条例(昭和28年木曽岬村条例第1号)第3条第2項の第1号表の範囲内でこれを支給する。

(2) 臨時手当 必要に応じて定める。

第6条 団員が団務のため出張したときは、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の一般職の職員に準じ旅費を支給する。

第7条 団員の服務規律及び賞罰については、木曽岬町消防団に関する条例第3章及び第4章の規定を準用する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

附則(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町水防団設置に関する条例

昭和56年12月18日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和56年12月18日 条例第19号
◇ 昭和58年12月21日 条例第20号
◇ 昭和63年3月18日 条例第5号
◇ 平成元年4月28日 条例第13号
◇ 平成2年5月18日 条例第12号
◇ 平成29年3月16日 条例第1号