○木曽岬町水防団設置に関する条例
昭和56年12月18日
条例第19号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の規定に基づき本町に水防団を設置し、木曽岬町水防団という。
第2条 本町水防団員(以下「団員」という。)の定員は82人とする。
第3条 団員は、本町消防団員の兼務とし、水防実施の際は、すべて水防団員の職務を行うものとする。
第4条 水防団の組織及び構成は、町長が別にこれを定める。
第5条 団員には、次の手当を支給する。
(1) 出動手当 1回につき、木曽岬町消防団に関する条例(昭和28年木曽岬村条例第1号)第3条第2項の第1号表の範囲内でこれを支給する。
(2) 臨時手当 必要に応じて定める。
第6条 団員が団務のため出張したときは、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の一般職の職員に準じ旅費を支給する。
第7条 団員の服務規律及び賞罰については、木曽岬町消防団に関する条例第3章及び第4章の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。