○木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例

平成13年7月4日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、障がい者、一人親家庭等の母又は父及び児童並びに子どもの医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児を含む。以下同じ。)で、その等級が1級、2級、3級及び4級の者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「判定機関」という。)において、知的障害者(児を含む。以下同じ。)と判定された者のうち知能指数が70以下の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者(児を含む。以下同じ。)で、その障害の等級が1級の者

2 この条例において「一人親家庭等の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたことがない女子(以下この項において「母」という。)であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により、現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満児」という。)を扶養している家庭の母をいう。ただし、前項に掲げる者を除く。

3 この条例において「一人親家庭等の父」とは、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたことのない男子(以下この項において「父」という。)であって、民法第877条の規定により、現に18歳未満児を扶養している家庭の父をいう。ただし、第1項に掲げる者を除く。

4 この条例において「一人親家庭等の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、第1項に掲げる者を除く。

(1) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳未満児

(2) 一人親家庭等の母又は父に養育されている18歳未満児

5 この条例において「子ども」とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、第1項及び前項に掲げる者を除く。

6 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

7 この条例において「医療に関する給付」とは、次の各号のいずれかに該当する給付をいう。

(1) 対象者の負傷又は疾病につき医療保険各法による療養及び医療の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

(2) 前号に掲げるもののほか、対象者の負傷又は疾病につき他の法令の規定による国又は地方公共団体の負担における医療の給付又は支給

8 この条例において「保険医療機関」とは、病院、診療所、薬局等医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱うものをいう。

9 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護している者をいう。

10 この条例において「養育者」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する者であって、18歳未満児を現に監護し、かつ、生計を維持している者で、一人親家庭等の母又は父でない者をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 木曽岬町の区域内に住所を有する者

(2) 医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる者

(3) 前条第1項から第5項のいずれかに該当する者

(4) 規則で定める所得の制限を超えない者

(受給資格の認定及び更新)

第4条 対象者がこの条例に定める福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定の申請を行い町長の認定を受け、規則で定める受給資格を証する証明書の交付を受けなければならない。ただし、65歳以上障がい者については、この限りでない。

2 前項の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより1年ごとに受給資格の更新の申請を行い町長の認定を受けなければならない。

3 第1項及び前項の場合において、町長が必要と認めた場合は、対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)が対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。

(対象医療費)

第5条 町長は、対象者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額(以下「対象医療費」という。)に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの当該医療に関する給付の額

(2) 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等で、保険給付にあわせてこれに準ずる給付制度がある場合は当該給付を受けることができる額(現に給付がなされるか否かにかかわらず当該制度により給付を受けたものとみなしてこの条例の適用をしないものとした額を含む。)

(3) 精神障害者における通院以外の医療に関する対象医療費に相当する額

2 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(証明書料の助成)

第6条 町長は、受給資格者又は保護者等が福祉医療費の助成を申請するため、福祉医療費証明書料を支払ったときは、当該福祉医療費証明書の交付を受けるために要する費用について、その者に対し、規則で定める額を証明書料として助成する。ただし、助成の対象とならない福祉医療費にかかる証明書料を除く。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合は、保険医療機関において医療に関する給付を受ける際に、当該保険医療機関に対し受給資格証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合は、規則で定めるところにより、町長に福祉医療費及び証明書料の助成を申請しなければならない。

2 前項による申請は、助成の申請をすることができるときから2年を経過したときはすることができない。

(助成の方法)

第9条 前条の規定にかかわらず町長は、福祉医療費として受給資格者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る)に支給すべき額の限度において、その者が保険医療機関に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者及び保護者等に対し福祉医療費の助成があったものとみなす。

(助成の決定)

第10条 町長は、第8条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る福祉医療費及び証明書料の助成額を決定し、規則で定めるところにより決定した内容を通知する。

(受給資格にかかる変更等の届出)

第11条 受給資格者又は保護者等は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき又は受給資格を失ったときは14日以内に、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかに、規則で定めるところにより、町長に届出なければならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給資格者又は保護者等が対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは当該疾病又は負傷に関する損害賠償の額の限度において、福祉医療費及び証明書料の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額を返還させることができる。

(福祉医療費の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費及び証明書料の助成を受けた者があるときは、その者から、すでに助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、受給資格者又は保護者等が、高額介護合算療養費の支給を受けたときは、その支給を受けた額の範囲内において、すでに助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第14条 福祉医療費及び証明書料の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできない。

(報告の徴収等)

第15条 町長は、受給資格の認定又は福祉医療費及び証明書料の助成を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(廃止)

2 木曽岬町心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年木曽岬村条例第19号)、木曽岬町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和52年木曽岬村条例第6号)、木曽岬町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年木曽岬村条例第22号)及び木曽岬町老人医療費の助成に関する条例(平成2年木曽岬町条例第2号)は、平成13年8月31日をもって廃止する。

(経過規定)

3 平成13年8月31日までの診療に係る医療費については、なお、前項に掲げる廃止された条例の規定による。

4 この条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者にかかる医療保険各法の規定による診療にかかる医療費の助成については、当該各号の定めによる医療費について、この条例の規定による助成の対象とする。

(1) 廃止された木曽岬町心身障害者医療の助成に関する条例の規定による対象者のうち、この条例の対象者とならない者 この条例の施行の日から平成14年3月31日までの診療に係る医療費

(2) 廃止された木曽岬町乳幼児医療費助成に関する条例の規定による対象者のうち、満3歳に満たない乳幼児 この条例の施行の日から受給資格証の有効期間の満了日までの診療に係る医療費

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成15年9月1日の前日までに、改正前の条例に規定する「68・69歳老人」の対象となった者が、平成17年8月31日までに受けた診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例に規定する医療費の助成を受けることができる対象者が、この条例の施行日までに受けた診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成19年8月31日までの診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前までの診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療に係る医療費の助成から適用し、同日前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例の規定により医療費の支給を受けることができることとなる者に係る受給資格者証の交付その他医療費を支給するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和6年条例第16号)

この条例は、令和6年9月1日から施行する。

木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例

平成13年7月4日 条例第13号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年7月4日 条例第13号
平成14年9月26日 条例第23号
平成15年3月19日 条例第11号
平成17年10月3日 条例第18号
平成18年9月29日 条例第22号
平成19年9月20日 条例第17号
平成20年3月18日 条例第12号
平成20年6月19日 条例第17号
平成21年6月26日 条例第18号
平成24年9月24日 条例第16号
平成26年9月24日 条例第20号
平成31年3月19日 条例第8号
令和3年12月14日 条例第14号
令和6年6月14日 条例第16号