○木曽岬町夢ささえあいのまち福祉基金条例
平成13年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 本町は、地域福祉の推進並びに思いやりあふれる健康長寿のまちの形成に寄与するため、木曽岬町夢ささえあいのまち福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の構成)
第2条 基金は、別表に定める寄附者からの寄附金で構成する。
2 基金の額は、8,590万円とする。
3 本基金の運用益金の一部を予算の定めるところにより基金として追加して積立することができる。
4 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉の推進のため使用するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(服部社会福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 服部社会福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年木曽岬町条例第9号)
(2) 日本ハム食品株式会社社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年木曽岬町条例第20号)
(3) 岡村社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年木曽岬町条例第15号)
(4) 向井社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年木曽岬町条例第16号)
(5) 宇佐美社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年木曽岬町条例第17号)
(6) 水谷社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年木曽岬町条例第15号)
(経過措置)
3 この条例の施行前、服部社会福祉事業基金、日本ハム食品株式会社社会福祉基金、岡村社会福祉基金、向井社会福祉基金、宇佐美社会福祉基金、水谷社会福祉基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
寄附者名 | 寄附行為年次 | 基金の額 |
服部唯男氏 | 平成3年~令和3年 | 6,000,000円 |
日本ハム食品株式会社 | 平成4~5年 | 25,000,000円 |
岡村好友氏 | 平成5年 | 1,000,000円 |
向井忠治氏 | 平成5年 | 1,000,000円 |
宇佐美はなよ氏 | 平成5年 | 1,000,000円 |
水谷直樹氏 | 平成10年 | 2,000,000円 |
加藤清市氏 | 平成13年 | 1,000,000円 |
花井巧氏 | 平成13年 | 300,000円 |
富田正造氏 | 平成15年 | 1,000,000円 |
古村勇夫氏 | 平成16年 | 1,000,000円 |
水谷嘉男氏 | 平成17年 | 500,000円 |
高村安一氏 | 平成17年 | 1,000,000円 |
内田義孝氏 | 平成17年 | 500,000円 |
伊藤英男氏 | 平成19年 | 1,000,000円 |
猪飼康雄氏 | 平成28年 | 300,000円 |
道藤忠由氏 | 平成30年 | 300,000円 |
木村佳吉氏 | 平成30年 | 10,000,000円 |
古村勇夫氏 | 平成30年 | 1,000,000円 |
内田としゑ氏 | 平成31年 | 500,000円 |
伊藤民男氏 | 令和4年 | 500,000円 |
| 令和5年 | 30,000,000円 |
花井為数 | 令和5年 | 1,000,000円 |