○木曽岬町介護保険条例施行規則
平成14年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町介護保険条例(平成12年木曽岬町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「法施行規則」という。)第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・喪失・異動届(様式第1号)によるものとする。
2 法施行規則第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。
3 法施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
4 法施行規則第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
5 法施行規則第171条第1項に規定する届書は、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第5号)によるものとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第19項に規定する介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第4条 法施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、10月1日を基準とし3年毎に行うものとする。
(要介護認定等の申請)
第5条 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)によるものとする。
2 法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定する医師の診断を受けるべきことの命令は、介護保険診断命令書(様式第8号)によるものとする。
3 法第27条第14項ただし書(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)によるものとする。
4 法第27条第10項及び第12項並びに法第32条第6項及び第8項の規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)によるものとする。
5 法第27条第13項(法第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定する申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第11号)によるものとする。
(要介護状態区分の変更認定等の申請)
第6条 法施行規則第42条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第29条第2項の規定により準用する法第27条第6項ただし書又は法第30条第2項の規定により準用する法第27条第6項ただし書に規定する医師の診断を受けるべきことの命令は、介護保険診断命令書によるものとする。
3 法第29条第2項の規定により準用する法第27条第14項ただし書に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書によるものとする。
4 法第29条第2項の規定により準用する法第27条第10項及び第12項並びに法施行規則第44条第1項に規定する通知は、介護保険要介護状態区分変更の認定結果通知書(様式第13号)によるものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第7条 法第31条第2項において準用する法第27条第6項ただし書又は法第32条第2項及び法第34条第2項において準用する法第27条第6項ただし書に規定する医師の診断を受けるべきことの命令は、介護保険診断命令書によるものとする。
2 法施行規則第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第8条 法施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)によるものとする。
2 法施行規則第59条第3項の規定により法第27条第6項ただし書に規定する医師の診断を受けるべきことの命令は、介護保険診断命令書によるものとする。
3 法第37条第5項に規定する通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(受給資格証明書の交付)
第9条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第17号)によるものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第10条 法施行規則第77条第1項に規定する届書は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)によるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第11条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)の交付を受けた者が施設介護サービスを受けようとする場合は、被保険者証に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)を添えて、当該介護保険施設に提示しなければならない。
(標準負担額の減額)
第12条 法施行規則第79条の3第1項に規定する申請書は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第22号)によるものとする。
(特定標準負担額の減額)
第13条 法施行規則第171条の2第2項の規定により準用する法施行規則第79条の3第1項に規定する申請書は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第24号)によるものとする。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取り消し)
第14条 町長は、偽りその他不正の行為により第11条第3項及び法施行規則第79条の3第4項に規定する認定を受けた場合は、当該認定を取消し、その取消しの日の前日までに減免等によりその支払を免れた額について、期限を付してその者に返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第15条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費、若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費、又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費、若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第25号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第16条 前項の規定により支給することと決定される特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(2) 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
ア 当該施設サービス(食事の提供を除く。)について法第48条第2項第1号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(日常生活に要する費用として法施行規則第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
イ 当該食事の提供について法第48条第2項第2号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額
(4) 特例居宅支援サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として法施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(5) 特例居宅支援サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第17条 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、福祉用具購入費の支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第18条 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第28号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第19条 法施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第29号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、高額介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特別徴収額の通知等)
第21条 法第136条第1項に規定する通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
2 法第138条第1項の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書によるものとする。
3 法施行規則第158条第3項の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書によるものとする。
(過誤納の取扱い)
第22条 法第139条第2項又は第3項の規定により過誤納額を還付し、又は未納に係る保険料等に充当するときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第32号)により当該第一号被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定するもののほか納入された保険料額のうち、過納又は誤納のため還付すべきものがあるときは、当該第一号被保険者に過誤納金相当額を還付するものとする。この場合において当該第一号被保険者に未納の保険料があるときは、当該未納保険料に充当できるものとする。
(支払方法変更の記載方法等)
第23条 法施行規則第101条第2項に規定する通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第33号)によるものとする。
2 法施行規則第102条に規定する特別の事情のある旨を証する書類は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第34号)によるものとする。
(滞納保険料額の控除)
第24条 法施行規則第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料額控除通知書(様式第35号)によるものとする。
(保険給付差止の記載方法等)
第25条 法施行規則第107条に規定する通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第36号)によるものとする。
2 法施行規則第108条に規定する特別の事情のある旨を証する書類は、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第37号)によるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第27条 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第28条 条例第12条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。
(保険料納付証明書の交付)
第29条 町長は、保険料の納付義務者から保険料の納付済額の照会があったときは、既に納付済みの保険料について確認し、介護保険料納付確認書(様式第42号)を当該申請者に交付するものとする。
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第12号)抄
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
介護保険料の減免
区分 | 減免の対象者 | 減免する額 |
(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合 | 災害により自己(その者の地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第7号及び第8号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で前年の合計所得金額が1,000万円以下の者 | 当該者が納付すべき当該年度分の保険料のうち当該事由が発生した日以降に到来する納期に係る納付額に次の区分による割合を乗じて得て額 (1) 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき ア 前年の合計所得金額が500万円以下のとき 10分の10 イ 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 10分の7.5 ウ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 10分の5 (2) 損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき ア 前年の合計所得金額が500万円以下のとき 10分の8 イ 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 10分の4 ウ 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき 10分の2 |
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号に該当する場合 | 失業(引き続き3ケ月以上失業又はこれに準じた者)又は廃業等により当該年の所得が前年の合計所得金額の2分の1以下で前年の合計所得金額が400万円以下の者で生活が著しく困難であると認められる者 | 当該者が納付すべき当該年度分の保険料のうち当該事由が発生した日以降に到来する納期に係る納付額に次の区分による割合を乗じて得た額 (1) 前年の合計所得金額が100万円以下のとき10分の10 (2) 前年の合計所得金額が200万円以下のとき 10分の5 (3) 前年の合計所得金額が300万円以下のとき 10分の3 (4) 前年の合計所得金額が400万円以下のとき 10分の2 |