○木曽岬町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則
平成15年7月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、木曽岬町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年木曽岬町条例第22号)第3条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務実績簿)
第2条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別表)を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、3月分についてはこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。