○木曽岬町職員の地域手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(条例第9条の2の規定による地域手当)
第2条 条例第9条の2第3項の規則で定める地域手当の割合は、100分の3とする。
(端数計算)
第3条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条、第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(雑則)
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。