○木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第20条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の、法第51条の6に規定する地域相談支援給付の支給申請並びに支給申請及び法第29条第4項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

2 町長は、前項の申請にかかる決定を支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 町長は、障害支援区分にかかる認定審査が完了していない場合に、障害支援区分を暫定的に認定する場合の介護給付費の支給決定は、介護給付費支給決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法附則第22条に規定する特定旧法受給者にかかる支給決定は、支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 町長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

6 介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更にかかる申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

7 町長は、前項の申請にかかる決定を支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第3条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給にかかる申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請にかかる決定を支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第12号)により行うものとする。

(支給申請にかかる同意)

第5条 法第6条に定める自立支援給付にかかる支給申請にあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査にかかる同意書は様式第13号によるものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを支給決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第7条 町長は、施行規則第14条に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第15号)及び地域相談支援受給者証(様式第15号の2)により交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付にかかる申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第8条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療受給者証を様式第17号により交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第9条 法第22条第4項、法第24条第3項、法第51条の7第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項及び同法第21条の5の8第3項の規定によるサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出は、サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。

2 前項のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号の2)によるものとする。

3 前項の申請に係る認定通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)によるものとする。

4 前項の認定に係るモニタリング期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号の2)によるものとする。

5 第3項の認定を取り消す場合の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(個別減免等申請にかかる世帯状況等の申告)

第10条 個別減免、補足給付及び通所施設・在宅サービス等軽減の申請にかかる世帯状況、収入及び資産等の申告については、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第22号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第11条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給にかかる申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 前項の申請にかかる支給又は不支給の決定は、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第12条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療に係るものに限る。)の支給認定を受けようとする障害者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第25号)を提出するものとする。

2 前項の申請を却下する場合の通知は、通知書(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証)

第13条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)様式第27号によるものとする。

2 受給者証及び自立支援医療支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第28号)によるものとする。

(補装具費の支給)

第14条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)を提出するものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者が、補装具費(購入・修理)支給申請書に添付する補装具費支給意見書は、様式第30号によるものとする。

3 町長は、第1項又は第2項の申請書を受理したときは、調査書(様式第31号)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品以外のもの)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、町長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第32号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第33号)により申請を行った身体障害者に送付するものとする。

5 町長は、第1項又は第2項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第34号)及び補装具費支給券(様式第35号)を交付するものとする。

6 町長は、第1項又は第2項の申請を却下する決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第36号)を送付するものとする。

7 町長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(様式第37号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(申請内容変更の届出)

第15条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第38号)により行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 木曽岬町障害者デイサービス事業実施規則(平成17年木曽岬町規則第2号)は、廃止する。

3 木曽岬町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年木曽岬町規則第17号)は、廃止する。

4 木曽岬町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年木曽岬町規則第11号)は、廃止する。

5 木曽岬町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年木曽岬町規則第16号)は、廃止する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年10月10日 規則第20号
平成19年3月15日 規則第8号
平成26年9月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第5号