○木曽岬町職員懲戒取扱規則
平成18年10月10日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年木曽岬村条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
2 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他の証拠
2 人事担当課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて町長に上申することができる。
(委員会の設置)
第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、木曽岬町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の規律違反の事案(以下「事案」という。)を審査する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、町長の委任を受けて次の事項を行う。
(1) 町長より請求のあった事項について調査及び審査を行うこと。
(2) 町長に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合は、その種類等についてその意見を答申すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、原則として課長又はこれと同等以上の職にあるものから町長が任命する。
(審査の請求)
第7条 町長は、第3条の規定による上申を受けた場合は、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をするものとする。
(会議)
第8条 委員会は、町長から前条の規定に基づき請求があった場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査)
第9条 委員会の議事は非公開とし、書面審査とする。
2 委員長は、必要に応じ所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、事案について意見、説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第10条 委員長及び委員は、自己又はその三親等以内の親族に関する事案については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(懲戒処分の基準)
第11条 委員会は、懲戒処分の量定を別表に掲げる事例を基準に具体的な事情に即して加重し、又は軽減するものとする。
(答申)
第12条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第3号)により町長に答申するものとする。
(懲戒処分)
第13条 町長は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。
2 前項の処分は、処分を受ける職員に対し懲戒処分書及び懲戒処分説明書を交付して行うものとする。
3 前項の場合において、当該職員の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定による公示送達の手続による。
4 前項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(庶務)
第14条 委員会の事務は、人事担当課において処理する。
(訓告)
第15条 町長は、職員の規律違反について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めたときは、当該職員について訓告を行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
懲戒処分基準
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | |||
一般事務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | |||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に著しい支障を生じさせ、社会的な信用を失墜させた場合 | 停職、減給 | |||
職場内秩序びん乱 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | ||
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | |||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | ||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | ||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給、戒告 | ||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | ||
兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 許可を得る手続を怠って兼業を行った場合 | 減給、戒告 | ||
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | |||
| わいせつな言辞等の性的な行動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神的疾患に罹患した場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | |||
公金、公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 | |
窃盗 | 公金又は公用物を窃盗した場合 | 免職 | ||
詐欺 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | ||
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | ||
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込若しくは約束した場合 | 免職、退職 | ||
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | ||
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | ||
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | ||
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | ||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | ||
公金効用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | ||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
公務外非行関係 | 放火・殺人 | 放火又は殺人をした場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | ||
暴力行為 | 暴力を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった場合 | 減給、戒告 | ||
器物損壊 | 故意に他人の者を損壊した場合 | 減給、戒告 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | ||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | ||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | ||
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | ||
常習として賭博をした場合 | 停職 | |||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | ||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | ||
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | ||
交通事故、交通法規違反関係 | 飲酒運転 | 酒酔い運転をした場合 | 免職 | |
酒気帯び運転をした場合 | 免職 | |||
他の職員に対し飲酒運転をそそのかし又はその事実を知りながら行動をともにした場合 | 免職、停職 | |||
飲酒運転以外の交通法規違反 | 交通法規違反により人身事故を起こした場合 | 免職、停職、減給、戒告 | ||
| 事故後の救護を怠る等措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||
悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給、戒告 | |||
| 物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||
他の職員に対し悪質な交通法規違反をそそのかし又はその事実を知りながら行動をともにした場合 | 免職、停職、減給、戒告 | |||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 |
この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、この表に定める例以外の非違行為についても懲戒処分の対処となり得るものである。
具体的な量定の決定に当たっては、非違行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、非違行為を行った職員の職責、他の職員及び社会に与える影響、過去の非違行為、日頃の勤務態度などを考慮して判断するものとする。個別の事案の内容によっては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることもあり得るものとする。