○木曽岬町地域生活支援事業実施規則
平成18年10月10日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、障害児(者)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、町が効率的かつ効果的に事業を実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は木曽岬町とし、複数の市町と連携して広域的に実施することができるものとする。
2 町長は適切な事業運営が確保できると認める事業者に対し、事業の全部若しくは一部を委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。
(事業)
第4条 障害者及び障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業で、次に掲げる事業とする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター事業等
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。